公正取引委員会のフランチャイズシステムについてのガイドライン

1.はじめに

我が国の小売業、サービス業などの部門においては、最近フランチャイズ・システム(以下フランチャイズという)という組織方法を用いる事業活動の形態が増加してきている。フランチャイズは。フランチャイザー(以下「本部」という)とフランチャイジー(以下「加盟者」者という)から構成されるが、フランチャイズ数の増加及び事業の拡大によってここ数年来新たな加盟者となる物が相当数に上っている。 フランチャイズによる事業の増加にともなって、従来はみられなかった様々な問題が発生して、その解決が必要となってきている。

当委員会は独占禁止法の観点から、フランチャイズの現状、問題点などについて、一般的調査を行ったが、この調査結果に基づいて、フランチャイズに対す独占禁止法の適用について考え方を整理すれば、次のとおりである。

2.一般的考え方

(1)フランチャイズとは、定義によってその範囲も広狭が生じるが、一般的には、特定商標、商号又はそれらの一部、サービス、マークなどを使用させ、加盟者の物品販売、サービス提供、その他の事業、経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行う事業形態であるとされている。
しかし、我が国のフランチャイズは近年発展してきたこともあって、実は旧来見られたのれん、普通の代理店制、委託販売制ボランタリー・チェーン等に類する物が、事業上の便宜のためフランチャイズという名称を使用しているにすぎないものも混在しており、また、形式的には前記の定義に該当するようにみえても指導、援助についてその実態を伴わない物もあることから、独占禁止法の適用を考えると、当たっては事業形態の呼称にとらわれず、先ずその実態を十分把握しておかなめれならない。

(2)フランチャイズにおいては、本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し、この契約に基づいて、本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を称して事業を行っている物が多く、両者の関係は通常の製造業者と販売業者の物より密接であるが、加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者の取引関係は独立禁止法の適用を受ける物である。

(3)フランチャイズの取引関係の基本はフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次のような事項を含む統一的契約である。

@本部が加盟店にその商号、商標等を使用し営業することの許諾に関するもの。

A営業に関する第三者の統一的イメージを確保し、本部を含む加盟者の営業を維持する為加盟者の統制、指導等に関するもの。

B上記に関連した対価の支払に関するもの。

Cフランチャイズの終了に関するもの

フランチャイズ契約の下で、加盟者が本部の確立した営業方針、体制の下で統一的な活動をすることは、一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化、向上させ、ひいては市場における競争を活発にする効果があることから、基本的には是認し得るものである。
しかしながら、フランチャイズ契約は、加盟者を通常の取引契約に比較して格段に強い契約関係の下に本部の系列の中に組み込むものであるから、加盟希望者の加盟に当たっての判断を誤らせるような行為が行われてはならず、また契約内容については、契約全体として本部と加盟者との間で相互的に均一が保たれていることが必要であり、加盟者のみを不当に束縛するものであってはならない。このような事態について独占禁止法の観点から、是正がはかられるべき場合もあると考えられる。

(4)フランチャイズ契約において、独占禁止法上問題とされている事項を例示すれば以下の通りであるが、これはあくまでも主たる事項についてのものであり、個々のフランチャイズの具体的な活動が独占禁止法に違反するおそれがあるかどうかは事業ごとの判断を要するものである。
また、以下の考え方はあくまで前記(2)及び(3)の特色を有するフランチャイズ、具体的には、店舗を有し、ノウハウ等の供与、経営指導を中心にして、商品原材料、等を供給しているものである。

3.本部の加盟者募集について

(1)フランチャイズ本部は。事業拡大のための、広告、訪問などで加盟者を募り、これに応じて将来から同種の事業を行っていたものに限らず給与所得者など該当事業経験を有しないものを含め色々なものが有利な営業を求めて加盟しているが、募集に当たり、加盟希望者の適正な判断に資するため、十分な情報が開示されていることが望ましい。

(2)現在、中小小売商業振興法により、特定の目的のため、必要開示事項が定められており、また業界において、本部の登録・開示が促進されているが、例えば、特に加盟後の紛議の原因となっている次のような事項について開示が十分に実施されることが望まれる。

@ 加盟後の商品などの供給条件、予想売上げ、予想収益に関する事項

A 加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用の負担に関する事項

B 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件

C 加盟後、加盟店が本部に定期的に支払うべき金銭の額、徴収の時期、徴収の方法

D 事業活動上の損失に対する補償の有無

E 契約の期間並びに契約の更新後及び解除に関する事項  

上記のうち、特に@については、加盟後の実績と完全に一致する必要はないが類似した環境にある既存店舗の実績根拠ある事実に基づいた物である必要があろう。
なお、加盟希望者側においても、フランチャイズの加盟者となるには、相当額の投資を必要とする上、

@ 今後、当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること。 A 加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって、相当程度考慮されるべきものであることに留意する必要があろう。

(3) 本部が、加盟者の募集に当たり、その誘引の手段として、重要な事項につき、十分な開示を行わず、または虚偽若しくは誇大な開示を行ったときは、不公正取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するおそれがあろう。

4.フランチャイズ契約について

(1) フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具の注文先を本部又は特定の段三者に限定すること、信用販売、景品付販売、転売等の販売方法や、営業地域、販売価格などに関し、各種の制限を課しているのが常態である。
フランチャイズ契約は、本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保するためのものであり、本部及び加盟者は、これを契約当事者として誠実に履行する必要があるが、フランチャイズ契約の内容については、加盟者を一方的に義務づけるものであってはならず、本部側の営業方法の変更その他経済的な事情変更などもあり、フランチャイズによる営業を的確に実施する程度にとどまるものである必要があろう。
この限度を超えているときは、加盟者は本部から事業活動上の助成を受けてはじめてその活動を行い得る立場にあるから、本部は自己の取引上の地位が相手側に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手側に不利益となるように取引条件を設定し、または取引の条件若しくは実施について相手側に不利益を与えていると認められる場合もあり、全体として本部の取引方法が一般指定の第14項(優越的地位の濫用)に該当することがある。

(1) この限度については、ここのフランチャイズ契約ごとに具体的に判断されるべきであるが、一般的にいえば、営業目的を達成するのを必須のものでないのにもかかわらず、本部が一方的に加盟者に事業上の不利益を課しているかどうか、また、加盟者がその状況から離脱することが著しく困難かどうかによって判断されよう。この場合、例えば、次ぎのようなことが総合勘案される。

@ 注文先の指定については、購入するものの価格などが加盟者にとって(市価に比して)課題なものとなっておらず、事情に応じて品質仕様等のの面で代替的な購入先等が認められているか。

A 取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。

B 一定の売上高の達成については、それが義務的であり、市場の実情を無視して過大なものになっていないか、またその代金を一方的に徴収していないか。 C 加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を課していないか。

D 契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていないか。あるいは、投資回収するに足る期間を著しく下回っていないか。

E 契約終了後の競業禁止については、後記5(3)のような考え方の下で、特定、地域で成立している本部の商権・加盟者に供与したノウハウ等の面からみて妥当か。

F 契約条項の内容及び解釈・運用において、本部が一方的に有利なものとなっている等相互間のバランスを著しく欠いていないか。

5.個別条項について

以上のほかフランチャイズ契約が全体として、一般指定の第14項(優越的地位の濫用)に当たらない場合であっても個別の条項が一般指定の各項に該当する場合があるが、それが違法となるかどうかについては、各項の考慮要件を加えて判断される。例えば、個別の条項のうち、独占禁止法上問題となるものは以下の通りである。

(1) フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に合わせて、本部が、加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料などの供給を受けさせるようにすることが、一般指定の第10条(抱き合わせ販売)に該当するかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数、規模、拘束の程度等を総合的に勘案して判断する必要があり、このほかかかる取引が一般指定の第13項(拘束条件付取引)または第14条(優越的地位の濫用)に該当するかについては、行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果、不利益の程度などを総合して判断される。

(2)販売価格については、統一的営業、消費者の選択基準の明示の観点から、必要に応じて希望価格の提示は許容される。
しかし、加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合もあることから、実際の販売価格を制限・拘束し、それを維持させることは一般指定の第12項(再販売価格の拘束)又は第13条(拘束条件付取引)に該当するとされることがあろう。

(3)契約終了後の競業禁止については、特定地域で成立している本部の商権の維持及び本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護の必要性等と比較衡量する必要があるが、当該フランチャイズにおける本部と加盟者との取引関係その形態、加盟者の事業・営業の内容、加盟者と顧客との取引関係その形態等の要素を総合勘案して合理的理由のある期間・内容に限られることが望ましく、必要な限度を超えているものについては一般指定の第14項(優越的地位の濫用)等に該当するおそれがあろう。


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